バイクで交通違反。その後どうなる?
交通違反をしてしまった!
検挙されると、その後どうなる?
捕まってしまった後を、ここで解説します。
【交通違反の仕組み】
交通違反で検挙されると、その後に待っているのは、刑事処分と行政処分です。
■刑事処分は、道路交通法違に違反したということで、罰金や禁固、軽微な違反なら反則金という処分を課せられる罰を受ける。
■行政処分は、運転免許という行政の制度に基づいて、免許の効力を停止させられたり、取り消されたりという、手続きをする。
いずれもライダー自身が、罰金を払ったり、しばらくバイクを運転できなくなったりと、不利益を被ることになります。
だからこそ、常日頃から取締りを受けないような、安全運転を心掛けるのが何より大事ですね。
青キップと赤キップの違い
点数5点以下の違反に該当する場合は、販促行為として、交通販促告知書、いわゆる青キップと納付書が渡され、告知内容に異議がなければ、反則金を納めれば裁判や審判を受けなくて済みます。
一方、赤キップは6点以上の非反則行為に対して、免許書と引き換えに渡される告知票です。
その後、交通裁判所で裁判を受けることになります。
行政の交通違反の流れ
【青きっぷ】の場合
【赤キップ】の場合
*略式では、100%有罪(罰金)となります。
■青キップの違反の場合は、納得して反則金を払えば手続きは終わり。
■一方赤キップを渡された場合は、交通裁判所の手続きに従って、手続きが進められていきます。
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